税理士ドットコム - [確定申告]自宅兼事務所の外壁塗装について - 1. 外壁塗装費用の経費計上の考え方外壁塗装は「資...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 自宅兼事務所の外壁塗装について

自宅兼事務所の外壁塗装について

よろしくお願いします!

自宅兼事務所の外壁塗装をしました。
総額88万円かかりました!

30%で計算し、26万ほど一括請求したいのですが、大丈夫でしょうか?

税理士の回答

1. 外壁塗装費用の経費計上の考え方

外壁塗装は「資本的支出」か「修繕費」かで取り扱いが異なります。

✅ ① 修繕費として一括計上できる場合
• 元の状態を維持・回復するための修繕(例:劣化した外壁の塗り直し)。
• 事業用部分に対応する金額のみ、即時費用計上(例:88万円 × 30% = 26.4万円)できる。

❌ ② 資本的支出として資産計上すべき場合
• 外壁をより高性能なものに変更した場合(例:防音・断熱性能向上)。
• 事業用部分に対応する金額を「建物」として計上し、耐用年数に応じて減価償却。
• この場合、88万円 × 30% = 26.4万円 を減価償却の対象にする。

2. 26万円を一括経費にできるか?

「修繕費」として認められるなら、26万円を一括経費計上できます。
• 単なる塗り直しであれば「修繕費」として計上。
• もし性能を向上させた場合は、「資本的支出」として減価償却。

3. 証拠として残しておくべきもの

税務調査が入った際に、適切な経費計上を証明するため、以下の資料を保存しておくことを推奨します。
✅ 塗装工事の請求書・契約書(内容・金額・工事の目的がわかるもの)
✅ 事業割合(30%)の根拠となる資料(間取り図・使用状況メモなど)
✅ 工事前後の写真(可能なら)

ありがとうございます!

1番の方に該当いたします!
確定申告で修繕費で計算したいと思います!!

本投稿は、2025年03月06日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219