個人事業主と会社員の兼業について
令和4年に開業し、個人事業主1本でやってきましたが、令和6年11月より会社員との兼業をすることになりました。会社側は自営していることを知っています。
令和6年の年末調整についてよくわからず、会社側での年末調整はしませんでした。本来は会社側で年末調整してもらうべきでしたか?
また、今回の確定申告は、個人事業主の分だけの申告ではなく、会社の給与所得分も申告が必要ですか?必要なのであれば、弥生会計ソフトでどのように申告したら良いかも教えていただきたいです。
令和6年の個人事業主の所得は約120万ですが、今後はかなり所得が下がると思います。会社員の年収は約450万です。今後のためにも1番節税できる方法を教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答
こんにちは。
会社は扶養控除等申告書を提出した給与所得者に対して年末調整を行う義務がありますので、質問者様が扶養控除等申告書を提出していないのであれば、年末調整は不要となります。
確定申告の際には事業所得と給与所得を合わせて申告をする必要があります。会計帳簿は事業所得に関するものの記載のみ行い、給与所得については確定申告書上で合算する流れとなります。
節税については詳細な情報がなければお答えすることができませんので、今後について相談を希望するのであれば、お近くの税理士に相談されるのが良いでしょう。
回答ありがとうございます。
年末調整についてですが、個人事業主だと生命保険料が経費の対象にならないため、会社側で上記の書類を提出し、年末調整してもらった方がよかったということですかね?
個人事業主であっても、支払った生命保険料は生命保険料控除の対象とはなりますので、結果として税額が変わることはありません。
本投稿は、2025年03月06日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。