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旅行ガイドの確定申告

旅行ガイドが旅行会社から請け負った仕事の
下見の為に観光地に出向いて交通費を支出し
三か所の寺社を訪れて拝観料を支払った場合、
その交通費、拝観料は必要経費にしてもいいのですか?
できる場合、拝観料の勘定科目はどうなりますか?

税理士の回答

佐藤和樹

1. 交通費の経費計上
• 旅行会社からの仕事の一環として下見を行っているため、業務に関連する交通費は**「旅費交通費」**として計上可能。

2. 拝観料の経費計上

拝観料も、業務の下見目的で支払ったものであれば必要経費として認められる可能性が高いです。
ただし、仕事とは関係なく個人的な参拝や観光のためであれば、経費にできません。

✅ 拝観料の勘定科目

拝観料は、以下のいずれかで処理できます。
1. 「旅費交通費」(交通費とセットで処理する場合)
• 旅行業の仕事に関連する出張・下見の一環としてまとめて処理するケース。
2. 「研修費」(下見・調査目的を強調する場合)
• 旅行ガイドとしての業務準備(知識向上・下見)という目的であれば「研修費」としても処理可能。
3. 「会議費」(仕事の打ち合わせや事前準備のため)
• 旅行会社との事前打ち合わせやコーディネートのための下見という位置づけなら「会議費」でも問題ない場合がある。

3. 注意点

🔹 プライベート利用でないことを証明するため、メモや記録を残す
 - **「下見のための訪問であること」を示す資料(訪問目的・予定ルート・仕事の依頼内容)**を保管しておくと、税務調査で説明しやすい。
 - 仕事と関係がある訪問先のリストや、旅行会社との業務契約書があればより安心。

🔹 寺社での「御朱印代」や「お守り購入費」などは、個人的な信仰に関するものとみなされるため、経費にならない可能性が高い。

早速のご回答ありがとうございます。
大変解りやすいご説明に感謝申し上げます。
拝観料は研修費にします。
プライベート利用でないことを証明するメモや記録、
旅行会社との業務契約書は保管しています。
ご多忙の中、有用な回答を頂き、心よりお礼申し上げます。

本投稿は、2025年03月06日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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