バイトと掛け持ちしている個人事業主の確定申告について
バイトと掛け持ちしている個人事業主です。
バイトでは月締め翌月払いで給与が支払われるのですが、令和6年の源泉徴収票をもらったところ12月分の給与(1月振込)も含まれていました。
個人事業主ならば発生主義の考え方で、1月に振込だとしても12月分の給与は令和6年分に含めていいと店長には説明されました。
事業売上についてはそのように計上していますが、給与所得も同様に考えて良いのでしょうか?
バイトの場合あくまで支払われた日で考えるとするサイトが多いので迷っています。
税理士の回答
こんにちは。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
本投稿は、2025年03月06日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。