居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除及び相続土地の長期譲渡取得に係る控除について
昨年末、母Aは、居住する家屋(被相続人取得平成8年4月、相続平成29年11月)を440万円で売却し、同日に、子Bは、その家屋の敷地(被相続人の祖父取得昭和38年、令和3年6月相続)を1,000万円で売却しました。子Bは、会社員で社宅に居住しています。また、登記全部事項証明書の共同担保目録欄には、土地と建物の表示(平成24年2月抹消)があります。
(1) 母Aの譲渡所得は、居住用家屋に該当するものと判定されますでしょうか。
(2) 子Bの譲渡所得は、租税特別措置法第31条の3第2項第3号に規定する「前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等」にあたる資産として、(1)における母Aによる3,000万円の特別控除の控除不足額を、子Bは敷地の譲渡所得の金額の計算上控除することで、特別控除の特例といった判定を受けられる見込みがありますでしょうか。
母Aと子Bが各々、令和6年の譲渡取得の確定申告にあたり確認したいとのことで、お教えいただきますようお願いします。
税理士の回答

お母さんは3,000万円の特別控除の特例を適用できますが、あなたはお母さんと同居ではないため、特例は適用できません。
本投稿は、2025年03月07日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。