娘婿に住宅を売却した場合、3000万円の特別控除は受けれますか?
マイホームを売ったときの特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)の適用を受けるための要件の中に、
(5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
とあります。
これから施設に入居するため、同一生計でなく、今後同居もしない娘婿にこれまで住んでいた住居を売却した場合、3,000万円の特別控除の特例は適用されるのでしょうか?
税理士の回答

ご回答申し上げます。
1.結論
娘様ご夫妻とは同一生計ではなく、ご質問者様はこれから施設にご入居されるため今後同居されるご予定もないということであるため、今回の事例の場合の娘婿様への自宅の譲渡は、特別の関係がある者への譲渡に該当せず、3,000万円の特別控除を受けられるもの判断いたします。
2.根拠(租税特別措置法35条、租税特別措置法施行令20-3)
「特別の関係がある人」は、次の人をいいますが、以下のいずれにも該当しておりませんので、特別の関係がある人への譲渡には該当しないものと考えます。
①譲渡した個人(以下「譲渡した人」と記載します)の配偶者及び直系血族
②譲渡した人の親族で、譲渡した人と生計を一にしている人
③譲渡した人の親族で、家屋の譲渡がされた後、譲渡した人と当該家屋に居住をするもの
④譲渡した人の内縁の夫(妻)及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
⑤譲渡した人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
⑥譲渡した人の使用人
3.その他
売却されるときの価格設定ですが、贈与税の問題を避けるために、市場価格(時価)で売却する必要があります。
ただし、既に年数がたっている建物については、時価を把握することは難しいため最低でも固定資産税評価額で売却であれば問題はないかと存じます。
本投稿は、2025年03月08日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。