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グランドピアノ購入、確定申告は?

夫の扶養内でピアノ教室をしています。グランドピアノを280万で購入しましたが領収書を紛失してしまいました。楽譜代等の必要経費が相当あるのでこのままピアノの分は申告しないでもいいかと思っています。申告する場合は領収書無しでもかまわないでしょうか?また申告しなかった場合は固定資産税はどうなりますか?よろしくお願いします。

税理士の回答

佐藤和樹

【1】ピアノを経費計上する場合 → 領収書なしでも申告は可能

結論から言うと、領収書がなくてもピアノの減価償却は申告可能です。

具体的には
• 減価償却資産(今回はピアノ)については、領収書に代わる客観的な証拠があれば申告できます。
• 例えば、銀行振込の明細や、購入時のメール・契約書、発注書、カタログ控えなどがあれば十分証拠として機能します。

【ポイント】
• 金額が明確で、業務に必要であること(ピアノ教室で使っている)が合理的に説明できれば、帳簿に計上して減価償却を行うことが可能です。
• 減価償却費として耐用年数(通常ピアノは7年)で経費化していきます。



【2】ピアノを経費に計上しない場合

ピアノの購入費を申告しなくても違法ではありませんが、固定資産税はまた別の扱いです。

【固定資産税について】
• グランドピアノは、原則として固定資産税の「償却資産」として自治体に申告が必要な対象資産です。
• ただし、個人事業主の自宅教室(少人数規模)で、事業規模が小さい場合は申告不要扱いになる自治体も多いです。

【判断基準】
• お住まいの自治体によっては、30万円以上の資産がある場合、毎年1月末までに「償却資産申告書」の提出が求められるケースがあります。
• しかし、ピアノ教室(個人)などで規模が小さい場合、実態として提出しない事業主も多いのが現状です。

【補足】
• 仮に税務署への確定申告で減価償却をしなくても、自治体への固定資産税(償却資産税)申告は別問題なので、心配なら役所に確認してみるのも手です。

安心しました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月09日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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