プライベート用車両の売却について
個人事業主です。
車両を2台所有しており、1台は事業用として、減価償却しております。もう1台は、プライべートなので、台帳にのせず、経費計上はなにもしておりません。
このたび、そのプライベート車両を売却したのですが、この場合、総合譲渡の計算にのせるのでしょうか?10年落ち以上の車両で、売却価格18万円、購入価格150万で簿価はほとんどない状態です。ご教授頂ければと思います。
税理士の回答

プライベート車両の売却は、一般的には譲渡所得の課税対象とはならないと解されています。
本投稿は、2025年03月12日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。