税理士ドットコム - 3年前に満期を迎えていた祖母の養老保険金を受け取った場合の確定申告について - お考えは全くの誤りです。保険契約者の祖母様が亡...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 3年前に満期を迎えていた祖母の養老保険金を受け取った場合の確定申告について

3年前に満期を迎えていた祖母の養老保険金を受け取った場合の確定申告について

10年前に亡くなった祖母が契約していた養老保険の満期保険金を受け取れるという話を今年の1月に父から聞かされ手続きをしました。
贈与税の申告は来年だと思っていたのですが、満期の翌年にしなければならないという話を見て不安になったのでお聞きしたいです。

契約内容等は以下の通りです。

保険契約者 祖母
被保険者 自分
満期保険金受取人 祖母
指定代理請求人 父

満了日 令和4年5月8日
保険金支払年月日 令和7年1月24日

この場合本来令和5年に申告していないといけなかったのでしょうか?

税理士の回答

お考えは全くの誤りです。
保険契約者の祖母様が亡くなった10年前にこの保険契約に関する権利をお父様などの法定相続人が相続したことになります。
相続時に他に法定相続人がいれば,遺産分割協議により誰が相続するか決め、保険契約者、満期保険金受取人を変更しなければならなかったのです。
相続評価額は相続日にもしも解約した場合の解約返戻金相当額です。
相続税がかかるかどうかもこの金額を含めて判断すべきでした。
あなたは法定相続人ではないので被保険者であっても相続はできません。
たとえばお父様が相続し保険契約者、受取人になった場合、令和4年に受け取ったものとして一時所得の申告対象でした。
満期保険金と支払保険料から申告の要否を判定し申告が必要であれば、今からでも所得税の期限後申告をすべきです。

ご回答ありがとうございます。
根本的な部分で色々と間違えていたようでお恥ずかしい限りです。
取り急ぎ父と話し税務署等に相談してみます。お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月12日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,736
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,528