専従者給与について
主人(個人事業主)の店で専従者として勤めていましたが娘(同居)が支店を出し、そちらも手伝うことになりました。2店舗で専従者として勤めることはできますでしょうか?
税理士の回答
専従者は名前の通り専従である必要があるので、
基本的に他で給料をもらっている場合は使えませんので、
どちらか一か所になります。
ありがとうございます。支店で専従者として、本店で配偶者控除 も二重になるので不可能でしょうか?
専従者をもらう場合は配偶者控除は使えません。
早速のご回答ありがとうございました
本投稿は、2025年03月13日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。