ギフト券売買の確定申告/税務調査について
お恥ずかしいお話ですが、クレジットカードの支払いがまわらず、iTunesカードを正規店からクレジットカードで購入し、ギフトカード買取業者に売って現金化をしていました。年間を通して約1000万程のギフトカードを現金化してしまいました。ただ、一度も利益が出たことはなく、常に赤字の状態でした。これは課税対象では無いため、確定申告をする必要がないという認識でよろしいでしょうか?
なお、税務署調査の対象となることはありますでしょうか?その際現金化が明らかになった場合、警察沙汰になることや、何かペナルティ等課せられることはあるのでしょうか。。
(なお、個人事業主ではありません)
このような馬鹿なことはもう二度とやりませんが、不安になってしまったため、その他必要な申告や気をつけることがあればご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
【1. 所得税の課税対象になるか?】
結論:利益が出ていなければ課税対象ではなく、確定申告も原則不要です。
所得税は「所得(=収入-必要経費)」が生じた場合に課税されます。
今回のように、iTunesカードをクレジットカードで購入→現金化という流れで常に損失(赤字)であった場合、税法上は「課税対象となる所得はない」と判断されます。
⸻
【2. 確定申告は必要か?】
所得がない(赤字)ので、原則として申告義務はありません。
ただし、補足として:
• 他に給与・副業収入などがあり、所得全体が20万円を超える場合は申告義務が出る可能性があります。
• 所得がない場合でも、不安が強ければ「念のため申告(申告書の雑所得欄に赤字)」という選択もできます。
⸻
【3. 税務調査の対象になる可能性は?】
● 可能性はゼロではありません
ギフトカードの現金化は、資金洗浄・脱税・詐欺的スキームの一環として悪用されやすいため、
税務署やカード会社、あるいは金融機関から資金の流れが怪しいと判断された場合に調査対象となることがあります。
たとえば:
• 大量のクレジット利用や送金履歴がある
• ギフトカード買取業者が税務調査を受け、顧客情報が確認された
• 銀行のモニタリングで「怪しい資金移動」と判定された
このような経路で税務署が関心を持つことは十分あり得ます。
⸻
【4. 警察沙汰・法的ペナルティになるか?】
● 原則として “自分で使う目的で購入し、赤字で売っただけ” であれば、違法ではありません。
ご相談内容から見る限り、ご自身の名義・正規のカードで、生活苦による個人的な現金化行為であったなら、重大な違法性は問われにくいと思われます。
⸻
【5. 今後の対処・アドバイス】
• 記録(購入日・金額・売却額)を残しておくこと:もし税務署から照会があった場合に、冷静に説明できる材料になります。
• 現金化行為を今後しないという判断は非常に正しいです。
本投稿は、2025年03月13日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。