投資用不動産の確定申告について
確定申告について以下2点確認したいです。
・投資物件の登記変更(改姓・住所変更)のための費用は経費にしてよいか。
→賃貸契約が開始された後に法務局で手続きしたもの。
・住宅ローンから投資用ローン借り換えの手数料は経費にしてよいか。
→事前に銀行には相談していたが、銀行の指示で賃貸契約が開始された後に借り換えを実施したもの。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
まず、登記変更費用ですが、賃貸契約後であれば、投資物件に直接関係する手続きといえるため、経費として計上可能と考えます。ただし、私的理由(改姓など)部分は除外する方が無難です。
次に、住宅ローンから投資用ローンへの借り換え手数料ですが、こちらも物件の賃貸事業に直結する支出であれば、経費算入は問題ありません。どちらも「事業の遂行上必要」かがポイントですね。ご不安であれば個別に税理士相談もおすすめします。
ポイントを含め質問に対して的確なご返答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年03月16日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。