健康保険、年金に未納がある際の、確定申告書類記入について
個人で教室運営をしています。
主人の扶養に入っていましたが先日資格調査があり、2023年(R6)1月1日付で扶養外と認定され(組合基準の算定方法で年収130万を超えていたため)、喪失届入手後、役所にて遡った形で国民健康保険/年金の手続きをしてきました。
保険料/年金の納付書は約1ヶ月後とのことで、まだ支払いが発生していません。
現状の場合、確定申告書類の社会保険料控除部分は0と入力すればよいのでしょうか。
支払い後、修正申告は可能なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
現状の場合、確定申告書類の社会保険料控除部分は0と入力すればよいのでしょうか。
そうです。
支払い後、修正申告は可能なのでしょうか。
いいえ、支払った年の控除です。その年に入れてください。
本投稿は、2025年03月16日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。