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地代家賃について

親名義の賃貸。家賃の半分以上を自分でだしている状態です。
個人事業主であるため、3部屋中1部屋を仕事用としてわけて使っていますが、地代家賃として経費にできるのでしょうか?
自分名義であれば使用している割合で仕事部屋分を経費にできるかと思うのですが、親の名義での賃貸であるため支払いの明細等がありません。
この場合についてお伺いしたいです。

税理士の回答

親名義の賃貸。家賃の半分以上を自分でだしている状態です。

賃貸?、賃借ではなくて?

色々なパターンに全て回答すると長くなりすぎるので、親が賃貸、子が賃借しているとして回答します。この場合、土地建物は親の持ち物だと思うので、
「家賃の半分以上を自分でだしている状態です。」と矛盾しますが。

ところで、親とは生計を一にしていますか?
一にしていなければ、親から借りているにしても、他人から借りているのと同じ取扱いです。
家賃のうち、事業割合に応じて、必要経費にすれば良いだけです。
もちろん、親は家賃収入は不動産収入ですから、確定申告が必要です。

生計が一なら、親は家賃の経費は認められません。
親は確定申告する必要はありません。
その代わり、親の不動産所得の経費にすべき金額のうち、あなたの事業割合に応じる部分はあなたの経費です。
例えば、親の持ち物である土地建物に対し、月10万円で借りた場合、生計一なら、親は不動産所得として考えないので、年間120万円の不動産収入はないものとされます。不動産収入に対する経費については、子の事業割合部分は、子の事業の必要経費にできます。
例えば、不動産収入120万円に対し80万円の経費がかかり、事業割合が50%なら、80万円×50%=40万円は子の事業の経費です。

自分名義であれば使用している割合で仕事部屋分を経費にできるかと思うのですが、親の名義での賃貸であるため支払いの明細等がありません。


家賃を親に支払っているのですから、親から領収書をもらえばいいだけでは?

本投稿は、2025年03月17日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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