過年度の「収支内訳書」データ訂正について
昨年、自分の兄が、税務調査で、過去3年分の「収支内訳書」(不動産所得用)に誤りがあるとの指摘を受け、追徴金を収めることになりました。
税務職員からは具体的にどのような計算に基づいて、不動産所得が訂正され、追徴金請求に至ったのかを開示してもらえませんでした。
ただ漠然と、『「減価償却費の計算」に用いた「取得価格」に誤りがあったため、追徴金請求を収める必要がある。』との説明を受け、それ以上の具体的な説明は開示できないとのことでした。
しかし、訂正を求められた「取得価格」は、2008年分として作成した「収支内訳書」の「減価償却費の計算」に用いた「取得価格」に基づいていて、毎年、申告してきたものです。そして、今年提出した「収支内訳書」を含め、2029年分までの申告書内容に影響します。
そして、兄と同様な「収支内訳書」(不動産所得用)を作成してきた自分としても見直しが迫られることが懸念されます。もし、16年前の申告書データに誤りが見つかった場合、直近5年分の訂正申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、たとえ取得価格に関する誤りが16年前であったとしても、その金額が現在の減価償却費に影響を及ぼしている限り、直近5年分の申告について修正が求められる可能性があります。
減価償却費は取得価格を基礎として毎年計算されるため、過去の誤りが現在の所得計算に波及するためです。税務署が遡って更正を行えるのは原則3年ですが、現時点の申告内容が誤っているという位置づけであれば、修正申告は避けられません。ご自身の申告についても一度精査されることをお勧めいたします。

わかる範囲で回答いたします。
以前は、質問のように少し雑な調査結果の説明もされていたと思いますが、現在では、国税庁でも調査手続きに関してホームページで「税務調査手続等に関するFAQ」などの参考書類を掲載するなど、手続きの明確化を図っています。修正申告を提出していただく際にも修正内容を具体的に明示するようになっています。まずは、上記、国税庁のホームページをご覧いただき、調査手続きの現状をご確認いただきたいと思います。
また、現在、各国税局には、「納税者支援調整官」という部署があり、納税者からの相談に納税者目線で対応する部署もありますので、そちらに連絡をされることも問題の解決につながると思います、
本投稿は、2025年03月20日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。