家解体駐車場にする場合の確定申告及び固定資産税の届出が必要ですか?敷地内に私名義の息子の家がある
住んでいた家を解体して駐車場として年72万円程度で貸そうと思います。家解体費用200万円です 不動産屋手数料11万円確定申告必要?どうしたらいいですか?5月から貸す予定です。固定資産税の変更届出が必要ですか?敷地内に私名義の息子が住んでいる家があります。私は他所に引っ越し住んでいます
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、駐車場として貸し出す場合、その収入は「不動産所得」として確定申告が必要です。解体費用200万円については、残念ながら必要経費ではなく、土地の取得費に加算され、将来土地を売却する際の譲渡所得計算に影響します。一方、不動産会社への手数料11万円は、不動産所得の必要経費として申告可能です。また、家屋を解体した場合、固定資産税の住宅用地特例が外れ税額が上がる可能性があるため、市区町村に「家屋滅失届」の提出が必要です。なお、敷地内に息子さんの家があっても、貸付を開始した駐車場部分は独立した不動産所得として、収支を計算し、2025年の確定申告で申告する必要があります。ご不明であれば早めに税理士へご相談ください。
有り難うございました。家屋喪失届を行い 確定申告する時に青色申告の届けをすればいいですか?駐車場の場合経費は固定資産税位しかないですか?解体費用は経費に出来ないのですか?
有り難うございました。家屋喪失届を行い 確定申告する時に青色申告の届けをすればいいですか?駐車場の場合経費は固定資産税位しかないですか?解体費用は土地を売る時まで経費には出来ないのですか?

三嶋政美
結論から申し上げますと、非事業用であった自宅等を取り壊した場合、その解体費用は、たとえ将来的に賃貸事業に使用する予定であったとしても、必要経費としては認められません。税務上、その支出は「家事費」として取り扱われ、事業との関連性が否定されるためです。すなわち、事業の開始前に発生した支出であり、事業遂行上直接必要な費用とは見なされないため、経費計上は不可となります。
有り難うございました。家解体し駐車場として使用する土地の固定資産税はかなりあがりますか?今息子が住んでいる家の固定資産税とは別になるのでしょうか?

三嶋政美
住宅を解体して更地にした場合、固定資産税は大幅に上昇する可能性があります。これは、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例措置」が適用され、固定資産税評価額が最大で6分の1に軽減されるのに対し、住宅を解体するとその特例が適用されなくなるためです。
また、当該土地とご子息がお住まいの家屋は、それぞれが独立した課税対象となりますので、固定資産税も別個に計算・課税されます。
なお、解体後に駐車場として利用する場合でも、舗装の有無等によって課税区分が異なる場合がありますので、事前の確認をおすすめいたします。
有り難うございます。家解体更地にするまで私 駐車場にする費用は相手企業負担です。申告時経費にできるのは固定資産税だけで他なにかありますか?青色申告した場合どの位控除ありますか?
本投稿は、2025年03月24日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。