相続した住宅からの少額の家賃収入と経費
遠方で一人暮らしをしていた父が亡くなり住宅を相続したところ、その一部が賃貸されていました。
家賃は月額15,000円、年間に180,000円です。
私は1カ所から給与を受け取っていて源泉徴収されています。
年金受給者であった父は確定申告していたようですが、これとの整合性で、私も確定申告が必要でしょうか。
必要な場合、あるいは将来的に契約条件などが変わって確定申告が必要となった場合に、固定資産税と火災保険料の面積按分額、借り手のためだけに発生する電気代、住宅維持管理のための交通費などは、経費として認められるでしょうか。
税理士の回答
藤本寛之
ご相談者様は現在、1か所から給与を受け取っておられて、勤務先での年末調整で源泉所得税の精算を行われています。
このたび、父親からの賃貸不動産を相続され、その年間収入が18万円との事ですが、確定申告すべき収入がこの不動産収入だけであれば「年末調整された給与所得以外の所得が20万円以下」として所得税の確定申告不要という取り扱いを取ることも可能です。
迅速な回答、ありがとうございます。
申告不要とのことに、まずは安堵しました。
本投稿は、2018年04月12日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







