副業の所得と経費について
現在会社員をしており、年収は税引き前の額面で500万円程度です。
会社員の収入分については年末調整で会社に所得税などを計算してもらっています。
副業で週1〜2日だけ行政書士として開業(個人事業主)しようと計画しております。
行政書士として開業してから1〜2年間は年間売上100万円以下で、経費を差し引くと赤字となる見込みです。この場合において以下の内容を相談したいです。
【相談内容】
1. 行政書士としての売上は年間300万円以下になりますが、雑所得ではなく、事業所得で計上できるのでしょうか?
2. 確定申告をすれば、行政書士事務所の赤字となった経費は会社員の給与所得から控除できるのでしょうか?
3. 行政書士事務所を開業してから1〜2年は赤字になる見込みですが、青色申告を届け出る意味はあるでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
①300万円以下の収入であっても、帳簿書類の保存をすることで事業所得として区分することが認められるようになりました。ただし、帳簿の保存をするだけではなく、その営利性があること(赤字続きは不可)等の判断基準もあります。
②行政書士業務が事業所得に区分される場合には、その赤字は給与所得と相殺することができます。
③青色申告には様々な特典(赤字の繰り越しや青色申告特別控除等)がありますので出しておく方が良いかと思います。
本投稿は、2025年03月27日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。