電子帳簿保存法について
個人事業主になりました。
売上は、500万円には届かない見込みです。
①経費の領収書について。
例えば、アマゾンの領収書等、ダウンロード形式のものは、
・紙に印刷し、保管しておく。
・税務署からの求めがあった際に、アマゾンサイトの履歴より迅速に閲覧できるようにしておく
もいう理解でよろしいでしょうか?
②請求書について。
教室経営をしていますので、生徒様からの月謝が銀行口座振込で入金されます。
振込履歴が残りますため、特別な請求書等は発行しておりません。
これは、問題がありますでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
① アマゾン等の領収書(ダウンロード形式)の保存について
【結論】
→ 印刷保管でもOK、電子での保存でもOK(ただし注意点あり)
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【詳細】
● 売上が500万円未満の個人事業主の場合:
→ **電子帳簿保存法の義務的な対応は原則「不要」**です。
つまり、「紙に印刷して保管」する形で全く問題ありません!
② 生徒さんへの請求書なし(振込だけ)の対応について
【結論】
→ 問題ありません。請求書がなくても「振込の記録」が残っていればOKです。
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【補足】
• 税務調査や帳簿管理上は、「請求書」よりも入金記録+帳簿の記載が重視されます。
• 振込の内容が月謝であることが明確にわかれば、請求書の発行義務はありません。
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【おすすめの実務対応(もし余裕があれば)】
• 月ごとの売上一覧表(生徒名・金額・入金日など)を自分用に作っておく
• 必要に応じて、領収書や受講証明書を求められる生徒さんにだけ発行する
佐藤先生
大変詳しいご回答をありがとうございます。
ネットやサイトにて色々と調べながら、経理について学ぶ日々ですが、分からないことも多く、大変勉強になりました。
ありがとうございます!!

佐藤和樹
とんでないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月31日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。