複数収入がある場合の確定申告について
2016年は個人事業主として白色申告
2017年は個人事業主として青色申告(65万控除)
2018年現在、派遣社員として給与所得をもらいながら不動産所得(事業的規模ではない)がある状態です。
今後、近いうちに海外FXを利用してのトレードも考えております。
また、アフィリエイトなどの事業も過去に行っており、現在は停止していますが、今後再開を予定しています。
この場合は給与所得と不動産所得は青色申告(10万円控除)、海外FXでの所得は白色申告とわけたほうが良いのでしょうか?
また、アフィリエイトによる継続的な収益が出た場合は青色申告(10万円または65万円控除)も合わせて申告するべきでしょうか?
税理士の回答

不動産所得が青色申告の場合には、他の所得も含めて青色申告書での申告になります。
各種所得の金額は通常通りの計算になりますが、アフェリエイトが事業所得に該当する場合には青色申告特別控除が65万円になります。その際の青色申告特別控除は不動産所得から控除し、引ききれない金額を事業所得から控除することになります。
アフェリエイトが事業所得でなく雑所得の場合には青色申告特別控除は不動産所得から10万円を控除することになります。
ありがとうございます。
そうしましたら、現状ですと不動産所得が発生しますので海外FXでの取引も含め青色申告10万円控除で考えていきたいと思います。
アフィリエイト事業が継続的なものとして形になれば65万控除も考えられると思いますので、そちらも視野に入れて取り組んでいきたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
青色申告の65万円控除を受けるためには、複式簿記で記帳処理を行い、貸借対照表を作成して申告書に添付することが要件となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月14日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。