解決金にかかる税金について
身内内で、ある建物(未登記物件)の所有権をめぐって話し合いが行われました。所有権を主張している人が、早期解決のために、他の人に対して解決金を払うことを提案し、一段落しました。さて、この解決金をもらった人は確定申告をしなければなりませんか?
税理士の回答

三嶋政美
未登記建物の所有権を巡る話し合いにおいて、ある方が他の関係者に対して解決金を支払った場合、受領者側においては、その金銭が対価性を有するか否かによって、課税関係が異なります。一般的に、所有権放棄の見返りや権利関係の調整に基づく支払いであれば、「一時所得」または「譲渡所得」として課税対象となる可能性がございます。金額や契約内容、支払いの性質により判断が分かれるため、適切な税務処理のためには、契約書類の整備と税理士等の専門家への相談をお勧めいたします。感情的な合意と税務上の取扱いは、必ずしも一致しない点にご留意ください。
この所有権は賃料を得て確定申告していた故人(A)の所有だったのか否かで、Aの相続人と固定資産税を払っていた方(B)との間で争っていました。Bがその所有を主張、認めてくれるなら解決金を払うとのことで解決となりましたが・・・経緯をしっかりまとめて税理士の方に相談するべきですね。アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2025年04月07日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。