税理士ドットコム - [確定申告]法人税申告書の別表5-1(利益積立金額及び資本金等の額の計算にかかる明細書) - 結論から申しますと、差額の原因は「前期余剰金処...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 法人税申告書の別表5-1(利益積立金額及び資本金等の額の計算にかかる明細書)

法人税申告書の別表5-1(利益積立金額及び資本金等の額の計算にかかる明細書)

当方農事組合法人です。3月末に決算を迎え、申告書等を作成しております。
標記の別表の作成にあたり、合計残高試算表等を参考に数値を入力しておりました。
ソフトの検算機能を使用してみると前期の余剰金を任意積立金の積み立てと従事分量配当にて処分した金額が差額として残っていました。2023年度における余剰金処分については、2024/5の総会で承認をいただいた後、仕訳としては、前期繰越利益(損失)の勘定科目を使い、処理いたしました。※
※なお、従事分量配当分については前期決算修正仕訳で一旦、仮払金で処理しています。
差額の解消方法について、ご教授お願い致します。

税理士の回答

結論から申しますと、差額の原因は「前期余剰金処分額の会計処理時期と別表への反映時期のズレ」にあります。2023年度の余剰金処分を2024年5月の総会承認後に仕訳処理されているため、申告対象期(2023年度)には別表に反映すべき数値と会計仕訳が一致していない状態です。別表五(一)では、当該期における「利益処分の予定額」として積立金や分量配当額を記載し、仕訳との整合は翌期で取れるよう調整欄等で対応します。仮払金処理された分量配当も含め、会計上の処理期と税務上の記載期を区別して取り扱うことが適切です。

本投稿は、2025年04月08日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,401
直近30日 相談数
702
直近30日 税理士回答数
1,393