個人事業主が漫画アシスタントを雇う際について
個人事業で漫画家をしています。
この度アシスタントを雇うことにしました。
週2日、1日一万円〜です。
この場合、
①報酬(給与?)は源泉徴収をするべきですか?
②支払い調書を作成すべきですか?
ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
雇用契約なのか。業務委託契約なのかによって変わってきます。
1.雇用契約は給与となりますので、源泉徴収税額表を元に源泉徴収が必要となります。また、税務署へ『給与支払事務所等の開設届出書』・支給する方が常時10人未満であれば『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出されて下さい(詳しくは『』の部分で検索されて下さい)。
2.業務委託契約の場合、相談者様が源泉徴収義務者(給与の支払いをされる方がいる場合)であれば支払時に源泉徴収する必要があります(例:10.21% 金額で変わりますのでお調べ下さい)。源泉徴収義務者でなければ源泉徴収する必要はありません。
本投稿は、2025年04月10日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。