不動産所得か事業所得かどちらでしょうか
遠い親戚の土地の相続で、そのまま引き継ぎ10年契約(残り2年)で月12万ほどで中古車販売店に一括借り上げしています。白線で決められた駐車スペースは48台ですが実際には70台停めている状態です。
不動産所得に該当するのか、事業所得に該当するのかどちらでしょうか?
税理士の回答

不動産所得です。
【追記】
・失礼ながらご質問を整理させていただくと、駐車場契約上は48台契約なのに70台駐車されている(寄せたり通路部分にとめたりだと想像されます)。
・5棟10室基準では、5台1室でカウントすると10室に満たないので、青色申告で10万円の控除だが、事業的規模になると最大65万円の控除を適用できるのではないかと考えてのご質問ではないかと思います。
・契約上、1台当たりの単価×48台分として収入を得ていますので、原則、形式通りのカウント計算になります。
・相手の使用に問題があるのであれば注意するなどし、台数分の増額を求めるのなら交渉すると良いでしょう。
回答ありがとうございます。
不動産屋に確認したところ台数ではなく、敷地に対して12万ほどの契約だと分かりました。
結果的には事業規模になるのでしょうか?

・土地1か所を1名相手に敷地面積で値段を決めて賃貸するだけの取引であり、現状では「5棟10室」でいう基準に該当しないので「事業的規模」には当たりません。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年04月10日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。