越境EC事業での消費税還付申請の申請時期について
消費税還付の申請期間についてです。
個人事業主として2025年1月より消費税課税事業者となっており、課税事業者期間特例選択・変更届出書を提出し課税期間を3か月に短縮しております。2025年1月~3月分の消費税還付の申請を行う場合の申請期間は、2025年5月末までの認識で問題ないでしょうか。
また、都度消費税の確定申告が必要になるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
2025年1月~3月分の消費税還付の申請を行う場合の申請期間は、2025年5月末までの認識で問題ないでしょうか。
申請ではなく、確定申告です。
また、都度消費税の確定申告が必要になるのでしょうか。
上記記載。3か月ごとに四半期決算をします。それで、確定申告です。
本投稿は、2025年04月16日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。