法人免税事業者の消費税納税について
お世話になります。
消費税について質問です。
法人免税事業者で二期目の決算を行っています
二期目の売り上げが1000万超えました。
そこで質問です。今決算してる2024年4月1日から2025年3月31日は免税。課税対象となるのが、2027年4月の5期目からの認識で合ってますでしょうか?
おそらく売り上げとしては1000万を行ったり来たりする位だと思います。その場合、2026年の特定期間に1000万超えなければ2027年も免税事業者になるのでしょうか?それとも2027年は課税業者になるでしょうか?
ご教示頂けると幸いです
宜しくお願いいたします
水口
税理士の回答

1 基準期間が2024.4-2025.3(二期目)の課税売上高が1000万円を超えた場合は、
2026.4.1-2027.3.31は消費税の課税事業者になります。
2027.4.1からではありませんのでご注意ください。
※ 基準期間は二期前を指し、原則、基準期間の課税売上出高で翌々期間の消費税の申告要否を判断します。
なお、1期目の課税売上高が1000万円を超えていない場合は、四期目(2026.4.1~)から課税事業者になります。
2 2026年、2027年とありますが
2025.4.1~2025.9.1の期間(特定期間)の課税売上高が1000万円を超えた場合、当然2026.4.1からは課税事業者になりますが、そもそも2024.4.1~2025.3.31の課税売上高が1000万円を超えていた場合、2026..4.1~2027.3.31は課税事業者になります。
本投稿は、2025年05月07日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。