仮想通貨の課税について
動画配信事務所を営んでおり、その収益をプラットフォーム側から毎月仮想通貨で受け取っています。
現在、日本円でトータル500万円前後受け取っており、そのうちの約400万円を報酬としてクリエイターへ渡しています。
仮想通貨の課税タイミングは受け取った時点と売却時(円に換金した際)の差額分ということは理解できるのですが、これは上記500万円に対して課税されてしまうという認識でしょうか。
通常であれば400万円は業務委託費用として経費計上し、100万円に対して課税されると思うのですが、仮想通貨で取引した場合、経費等関係なく500万円に対して課税されてしまうのでしょうか?
※法人ではなく個人事業主です
税理士の回答

400万円が業務委託費用であれば、100万円に対して課税されることになります。
本投稿は、2025年05月13日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。