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メルカリ物販での確定申告に関して(扶養をはずれるかどうか)

メルカリ物販での確定申告について、質問したいです。

私(個人事業主)は、メルカリで物販を友人(パート、扶養)と2人で一緒にしております。
それぞれの個人アカウントを使用しています。友人のアカウントで売れたものは彼女に出荷してもらい、内職費用として数%のみ渡しています。
たまった売上は、友人の銀行口座ではなく、
メルペイで友人アカウント→私に送ってもらうことになっています。
それから、私のアカウント→銀行口座へ振り込み、確定申告予定です。
贈与税が発生しない値段(月約10万ほど)が移動します。

友人が心配しているのが、彼女のアカウントで100万ほど年間で売れる予定なので
【扶養から外れるのではないか?】という部分です。
友人は他でもパートをしています。

それぞれ、メルカリは本人登録、銀行口座も私の名前で登録済みです。

この場合、友人は売上金を銀行口座に移行しないため、口座に記録がされません。
ただ、メルカリ上では記録されると思います。

このような場合には、友人は収入があるとみなされますか?
それとも友人は申告不要で、私のみが確定申告すれば良いのでしょうか?  

税理士の回答

こんにちは。
税金は実質所得者課税という考え方を採用していますので、友人を経由して売上代金が質問者様に流れる仕組みとしているのであれば、売上はすべて質問者様のものであると認定される可能性が高いかと思われます。
その場合、すべての売上は質問者様のものと考えることになりますので、友人の方の所得が増えることはありません。(手数料部分は除く)
また質問者様の売上となるものですから、友人から質問者様への贈与ではなく、単なる売上代金の送金となりますのでご注意ください。

本投稿は、2025年05月14日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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