税理士ドットコム - [確定申告]役員報酬の支払い月変更について - 相談者様のご理解の通りになると思います。
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役員報酬の支払い月変更について

お世話になります。役員報酬の支払い月変更についてご相談させてください。

現在未払い計上で翌月15日払いとしています。これを役員報酬変更時期に近づいてきましたので、翌月を本来の当月払いに変更したいと思っています。

その場合は15日に2回払うイメージでしょうか?
(翌月分と変更後当月分)

税理士の回答

佐藤和樹

【結論】

はい、「変更月の15日」に、1)前月分(従来の未払計上分)+2)当月分(変更後の支払い分)を合算して支払うことになります。



【具体例】

現在:
• 4月分報酬 → 5月15日支払い
• 5月分報酬 → 6月15日支払い

変更後(当月払いへ):
• 6月分報酬 → 6月15日支払い(当月払いへ移行)

つまり、6月15日に支払うもの:
1. 従来の「5月分報酬」(旧ルール:翌月払い)
2. 新ルールの「6月分報酬」(当月払いに切り替え)
→ 合計2か月分支払うことになります。



【注意点】
1. 株主総会議事録などで、支給時期の変更を明文化してください(※原則として「定時総会後」に実施)。
2. 税務的に否認されないためには、毎月の支給額が「定額」であり、かつ支払時期も継続性があることが重要です。
3. 支払いが2回ではなく「1回に2か月分支払う」イメージです(15日に2回別送金ではなく、1回の支払いで合算処理する方が実務的です)。

お忙しいところ、丁寧なご回答ありがとうございます。

こちらの変更にあたり、以下のような形での対応は可能でしょうか?

支給金額・支給頻度はこれまでと同様に月1回・定額のまま維持
支払日を翌月から当月に前倒しするだけ
2か月分まとめて支払うなどの対応は行わず、1か月分ずつ、月1回の支払い
支給時期の変更については、株主総会議事録などにて明文化予定

本投稿は、2025年05月18日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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