取得金額わからない金の地金
20年以上前、新築祝いに、昨年高齢で亡くなった義理の父からもらった金の地金があります。
取得金額の領収書など何も残っていません。
貴金属会社の刻印があるので、そちらで製造年月日を調べて頂ければ、その時の価格を売却前提で調べる事はできるそうです。
取得金額の記録など残っていません。売却した場合、確定申告が必要になりそうですが、売却する際に問題はありますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

樋口優樹
固定資産の取得価額が分からない場合、売却代金の5%を取得価額とすることになりますので、本件でもそれを適用することになりそうです。製造年月日ベースで当時の時価を確認できたとして、それが税務上の取得価額とすることができるとは言い切れないため、売却代金の5%をめどとされた方がよいかもしれません。

確実に先代が製造と同時に取得されていると、貴殿の考え方でも良い場合があります。しかし、何もわかるものが残っていないとなると、税務署の判断としては、売却額の5%を取得費とする計算方法での申告を求められることも可能性が高いでしょう。
このサイトで絶対大丈夫のお墨付きは、基本ないと考えます。
それ以外の見解をお持ちの先生方がいれば、そのような先生に関与して進めてもらうと良いでしょう。
回答作成中に先に回答されていた先生がおられましたが、もったいないので掲載しておきます。
ご回答、誠にありがとうございました。
20年以上も前の金の価格は今の価格の10分の1以下のようですので、もし取得金額を分かっていたとしても、売却益の5パーセントを取得費として申告するのとあまり変わらないかもしれません。退職して年金生活になってから売却する事にしました。
本投稿は、2025年05月19日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。