源泉徴収の還付について
給与支払対象は1人のみです。
前期の源泉徴収分として、半期合計4万円給与天引きし、会社から国へ納付。
定額減税により、所得税額が減額される金額を下回ったため、納付すべき金額は0円となり、年末調整で会社から個人へ還付。
このとき、前期分として納めた4万円を、翌年分に繰り越さず、会社に戻すことは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

土谷秀昭
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」という請求書に、
誤って納めてしまった徴収高計算書(e-Taxなら受信通知をつけて)の控の写しを添付して還付請求します。

年末調整の結果、還付金額が発生した場合で、2カ月を超えても充当できない時には「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を作成・提出して還付を受けることができます。
なお、本人が国から還付を受けることになっていますが、会社が先に本人に還付している場合は本人からの「委任状」を添付の上、会社が国から受けることができます。
また、既に支払われた給与にかかる源泉所得税額には充当することになりますので、年末調整の超過額と充当額の差額が還付となります。
そこで、添付書類としては「昨年の源泉徴収簿」と「今年の源泉徴収簿」「昨年の源泉所得是の納付書」(いずれもコピー)を添付するようにしてください。
参考に様式と説明個所の掲載されている国税庁HPのアドレスを添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

もしも、上期の源泉所得税の納税を「誤」って納付した時の還付請求は「誤過納還付請求書」になります。
ありがとうございます。
度々申し訳ございません。
年末調整時には、上期に天引きした分は納付済みなので預かり金は会社に残っていません。
しかし、本人へは年末調整で還付が発生したので、会社が立て替えて返金している状態です。
『誤』って納付とも違うかと思いますし、過納額還付請求書の『事由』の欄の、『解散・休業等』も『2月を経過しても〜』も違うように思います。
『徴収すべき税額がなくなった』の意味がよくわからないのですが、ここにチェックを入れて良いケースでしょうか?

土谷秀昭
米森先生の方が詳しいみたいなので返信をお待ちください。

昨年の1~6月分の納税額に誤りがない場合は
「年末調過納額額還付請求書兼残存過納額明細書(以下「ザンカ」といいます。)」での請求になります。
本来、ザンカにより可能額は本人に還付されるものですが、会社が立替て還付をした場合は「委任状」をつけて会社が受け取るようにします。
さてザンカは次のような考え方がありますので説明します。
年末調整による超過額は、納期の特例を選択している会社は、まず7-12月分で徴収した税額に充当します。
そして、残った「年末調整の超過額」は、翌年の給与の源泉徴収税額に充当することになります。
しかし、昨年は「定額減税」によるものですが、他に住宅ローン減税などにより、相当な金額が「年末調整の超過額」が繰り越される場合があります。
この時に税務署から還付を受けるのことができるのが「ザンカ」といいます。
【例】
1 繰り越した超過税額が1万円の場合で
1月分の給与において徴収すべき源泉所得税の税額が6,000円の時は、1万円から6,000円を充当し、本人からは預からない形をとります。
次に2月分の給与の税額も同じ場合は、本人からは差引2,000円を徴収します。(1万円 - 6千円(1月分)- 6,000千円= -2,000円)
2 繰り越した超過額が2万円の場合
2万円 - 6千円(1月分) - 6千円(2月分) = 8,000円※
これが、「2カ月を超えて充当できない」ケースになります。
この場合において8000円を税務署に還付請求します
※ 「見込まれた」場合でも請求できますので、充当する前に還付請求することも可能です。
あなたの場合、既に「立替」て本人に支払っていますが、形としてはこのような形の「源泉徴収簿」を作成するとともに、1月と2月分の給与において本人から預かった源泉所得税は、戻すことになります。
(還付を受けてから返すのがベターです)
とてもよくわかりました!ありがとうございました!

土谷秀昭
お役に立てず、申し訳ございませんでした。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年05月20日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。