ランチレッスンの仕分けについて
個人事業主(青色申告)で、
生徒さん(保護者さん)に学習の個別指導をしています。
カフェでのランチレッスンについて、仕分けを教えてください。
たとえば、ランチ代込みでレッスン費用5000円を事前に銀行振込してもらい、
レッスン日にランチ代1000円をこちらがデビットカードで支払った場合、
◯月◯日 預金5000 売上5000
☓月☓日 会議費1000 預金1000
でよろしいでしょうか?
カフェ利用には、
場所代の意味も込めています。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。

厳密には、入金日時点ではサービスを提供していないので、以下のようになります。
◆入金日
預金 5,000 / 前受金 5,000
◆レッスン日
前受金 5,000 / 売上 5,000
会議費1,000 / 預金1,000
煩雑であれば、期中は入金時に売上を立てても特段問題はないですが、
12月入金、1月レッスンのように年をまたぐ場合は前受金で経理してください。
※現金主義による所得計算の特例を受けている場合は入金時に売上計上で問題ないです。
◆ご参考
・現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
出澤先生
ご教授くださり、ありがとうございます。
丸尾先生
とてもご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
本投稿は、2025年06月03日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。