ふるさと納税の控除申請
ふるさと納税を実施した年度に所得税の申告義務がないと判断して申告しなかった無申告の場合でも、後年に税務署からの指導で申告が必要な所得額と判断された場合、ふるさと納税をした年の翌年1月1日から5年間は還付申告や更正の請求によって、当該の期限後申告において控除申請は可能と聞きましたが、これは正確な情報ですか?
税理士の回答

申告していない寄付金控除を期限後申告に計上できるか?という事ですから、申告して還付申告すると良いでしょう。
貴殿が「正確な情報」という部分にこだわりをもつなら、税務署に聞くのが一直線です。
貴殿が「正確な情報」という部分にこだわりをもつなら、税務署に聞くのが一直線です。
→普通,専門家に尋ねる目的は、情報の正確性にこだわりを持つからですよね?税理士に聞いても「正確な情報」が得られるとは限らない、ということですね.残念です.今後,税理士に尋ねないようにします.

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貴殿が「正確な情報」という部分にこだわりをもつなら、税務署に聞くのが一直線です。
→情報の正確性に「こだわり」を持つ人、という決めつけこそ、一般の質問者に対して上から目線での、不必要な誹謗中傷ではないでしょうか? 質問者個人の性質について勝手な決めつけであり、極めて不快であり、余計な一言であると感じます。
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→無報酬だから上から目線で「正確性にこだわりを持つ人」などと決めつけて良い、ということにはなりません。
非常に不愉快で残念です。
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本投稿は、2025年06月04日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。