未払い賃金は源泉徴収に入って調整済みですが未払い賃金もらったら確定申告必要ですか?
去年10月に勤めてた会社が倒産しました。
二ヶ月分(9月と10月)の給料が支払われてなかったので、未払い賃金立て替え制度を使って先週お金を入ってきました。 11月に新しい会社勤め始めましたので、年末調整を今の会社をやっていただきましたが
倒産した会社の源泉徴収票の金額
二ヶ月未払い給料は入ったままで年末調整しましたが、今国からの立て替え賃金もらいましたが(8割)もう一度確定申告必要がありますか?
税理士の回答
三浦昂陽
未払賃金立替払制度に基づいて、国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は退職所得とされます。
退職所得の控除額は以下の算式で計算されます。
勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数
勤続年数20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
つまり、国に立て替えてもらった賃金が控除額以下なら確定申告不要と考えます。
ご回答ありがとうございました。
退職した会社の源泉徴収票2回送られてきて
1回目は支払金額書いてある 2回目は弁護士事務所から送られてきた源泉徴収票に支払い金額内金額を書いてあります。間違えて1回目の源泉徴収票を新しい会社に提出して年末調整しましたが、それでも確定申告しなくても大丈夫ですか?
三浦昂陽
倒産した会社の源泉徴収票の金額
二ヶ月未払い給料は入ったままで年末調整しましたが、
とのことなので、年末調整すべき給与額に誤りはないかと思います。
弁護士事務所から送られてきた源泉徴収票は、未払の金額が内書きに記載されたものかと思います。
相談者様が負担すべき税金は発生していないので、確定申告の必要はないと考えます。
本投稿は、2025年06月12日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







