給与収入と内職の計算方法について
お世話になります。
教えていただきたいです。
私は夫の扶養(社保、税)に入っており、5~6月の1ヶ月間だけの短期バイト 多くて約100000と内職年で50000(不定期に入るため)ほど受け取っています。
今までは住民税の申告のみ(取られる税金はなしです。)していました。
今回、もう一つアルバイト?をしようと考えています。
季節柄の仕事なので、働くのは1.2.3.4.10.11.12月の7ヶ月 月約38000×7=266000です。
所得税は取られないとは思いますが、計算として
給与収入266000+100000-給与所得控除366000(私の収入の場合65万まででしょうか)=給与所得は0①
内職50000-経費0=雑所得50000②
①0+② 50000=③合計所得金額50000
この場合、配偶者控除(58万?)も受けられ、基礎控除(95万)で課税所得が0 所得税は発生しない=確定申告なしという考え方でよいのでしょうか?
2025年~配偶者控除を受けるには58万まで 基礎控除合計所得132万まで95万で間違いないでしょうか?
住民税の申告では家内労働措置法の記載がありまして、合計所得金額は0になっておりましたので、どちらが正しいのかわかりません。
税理士の回答

回答者様の記載内容で相違ないと存じます。
家内労働者等の必要経費の特例が適用される場合は、
給与で引ききれなかった給与所得控除額の残額を雑所得の必要経費として認められることになりますので、
雑所得:50,000-(65万-366,000) < 0 ∴0となります。
所得税の方でこの規定を適用するには、確定申告書に一定の記載と添付書類が必要になります。
◆ご参考
・家内労働者等の必要経費の特例
https://www.zeiri4.com/c_3/h_612/
(記事内の55万円は令和7年より65万円に改正)
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm#a39
お忙しい中ありがとうございます!
所得税で家内労働法を適用するには必ず申請が必要なのですね?
なぜ住民税は記載があるんだろと思っていました。
何点か質問があります。質問違いでしたらすみません。
①所得税の方でこの規定を適用するには~と先生の記載がありますが、私の場合ですと、それは特にしなくてもよいという考え方でいいのでしょうか?所得税発生しないとなると…
②夫の会社に年末調整してもらうために提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書~」などですが、配偶者の本年中の見積もり額に給与所得金額0 給与所得以外の所得の合計額にも0(よくわからなかったため)で記載して出していましたが、そこは雑所得の5万と書くべきだったのでしょうか?
いずれにしても48万円以下かつ年齢70歳未満の配偶者控除に該当していたため、そのまま出していました。

①適用しなくても、合計所得金額が5万円であれば課税所得は0円となりますので、特に影響はないかと存じます。他に、所得税の合計所得金額が0円であることを要件とする規定を受けているのであれば別ですが、そのような規定は思い当たりません。
②厳密にはそうかもしれませんが、あくまで見積もり額を記載するのと、ご認識の通り、合計所得金額が5万円でも0円でも配偶者控除の対象となりますので、特段影響はないかと存じます。
ありがとうございます!
すごくわかりやすかったです。
これから時間を増やしたりするのにも参考になりました!
自分でも調べたりしていましたが、確実なところで不安でした。
感謝です!
本投稿は、2025年06月15日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。