家庭教師 飲食店 掛け持ち 確定申告
現在大学生で飲食店と家庭教師のバイトを掛け持ちしています。飲食店での収入は50万以下ですが、家庭教師の収入は50万ほどです。家庭教師の収入は雑所得となり、確定申告が必要と聞いたのですが、収入が50万の場合はどうなるのでしょうか。また、親の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
法改正がありますので、
何とも言えません。
今の改正では外れないようになると思います。
これまで、扶養控除の対象となるのは「給与年収103万円以下」とされていましたが、今回の税制改正により「特定親族特別控除」が新設され、 19歳から22歳の扶養親族については2025年以降「給与年収150万円以下」に引き上げられます。 この改正により、主に大学生の子どもが「特定親族特別控除」の対象となり、年収150万円以下であれば従来どおり扶養控除を受けることが可能となります。
ご回答いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、現状では家庭教師の収入を48万以下にすれば扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか。

竹中公剛
追加で質問なのですが、現状では家庭教師の収入を48万以下にすれば扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか。
良いです。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年06月17日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。