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競輪で得た収入の確定申告について

現在育休中で、今年の10月に復帰の予定があります。

今年に入ってから競輪で得た収入があり
90万以下は会社員であれば確定申告が不用というのをネットで見ましたが、本当に必要ないのでしょうか?
年末調整の際に記載しなければいけませんか?

また、メルカリなどで不用品を売却した売上や、ポイ活で集めたお金などは競輪の収入と合わせて90万を超えたら確定申告しなければいけませんか?

税理士の回答

副業の所得が20万円を超えると確定申告義務が生じるところですが、
競輪の収入は一時所得となりますので、50万円の控除の上、1/2した金額が合計所得金額に含まれます。
よって、(90万−50万)✕1/2=20万円という算式です。
ポイ活は、ポイントを現金等に交換したタイミングで課税となりますが、
一時所得か雑所得かの検討が必要です。
不用品の売却による収入は、生活用動産の譲渡として、1品あたり30万円以下であれば非課税となります。
相談者様が配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者の年末調整の書類上、一時所得や雑所得の金額を含める必要があります。

ご回答ありがとうございます。
今現在払い戻しが90万に満たないので、計算上は確定申告不用ということですね。

年内に職に復帰する予定がありますが、それでも配偶者控除が受けられるのでしょうか?
また、その際は育休手当、一時所得、雑所得すべて含めた金額を記載するのでしょうか?
内容を詳しく書かなければなりませんか?

配偶者の合計所得金額が1000万円以下で、ご相談者様の給与所得、雑所得、一時所得の合計が58万円以下であれば配偶者控除が、58万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除が、配偶者の方が受けられます。
ですので、相談者様の復帰後の給与所得次第です。
副業の所得が20万円以下であれば、副業分の記載は不要です。20万円を超える場合、給与所得以外の所得欄に副業分の所得の合計を記載します。
育休手当は非課税なので含めなくて良いです。

但し、副業の所得が1円でもある場合、確定申告は不要でも、住民税の申告は別途必要になりますので、詳しくは、お住いの市役所にご確認下さい。

◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

ありがとうございます。
一時所得が20万に満たなくても念の為に確定申告をするということは大丈夫なのでしょうか?
また住民税については、確定申告をすれば別で申告しなくても大丈夫ですか?

扶養控除を受けない場合、自分の年末調整をする際に、競輪で得た一時所得を記載しなければいけませんか?
確定申告をするなら記載しなくていいなどということはないでしょうか。

確定申告不要であっても確定申告は可能です。
確定申告する場合は住民税の申告は不要です。
相談者様自身の年末調整書類に相談者様の所得を記載する欄はありません。

本投稿は、2025年06月18日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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