非課税世帯が副業をした場合の住民税
現在、本業で年収150万ほどの非課税世帯です(シングルマザーで子供1人)。
収入に不安があるため現在副業(夜職)を考えていますが、もしその副業で収入が大きくあり、非課税枠を越えた場合本業の会社にはバレてしまうのでしょうか?
確定申告は自分で行い、住民税は普通徴収で支払いたいと考えていますが、非課税枠からはみ出る事で会社にバレるのか心配です。
また、副業も銀行振込になり同じ銀行口座を使いたいのですが、この場合も会社にバレる事はありますか?
本業は副業禁止の会社ではないので、正直にお話し出来れば1番良いのですが、職業内容的に本業にバレたくないのが本音です。
・非課税世帯が副業で収入を得て非課税枠を超えた場合、本業にバレるのか
・本業、副業ともに同じ銀行口座に給与振込をするとバレてしまうのか
以上2点が質問になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

副業が給与所得になれば、住民税を普通徴収にできません。本業と合わせて特別徴収になると思います。市区町村によっては副業が給与所得の場合も、住民税を普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住いの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2025年06月20日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。