妻名義で夫の支払いの生協出資配当金の住民税負担者について
妻名義の個人宅配生協で、夫の口座から出資金が支払われている場合、少額配当の住民税申告は、妻と夫のどちらの名前での申告になるでしょうか?
また、上記ルールと異なる名前で申告した場合、罰則などがあるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
妻名義の個人宅配生協で、夫の口座から出資金が支払われている場合、少額配当の住民税申告は、妻と夫のどちらの名前での申告になるでしょうか?
名義の人で行います。
支払うのが誰かは関係はありません。
また、上記ルールと異なる名前で申告した場合、罰則などがあるでしょうか?
名義人以外で申告した場合には、それ自体が違法です。正しく申告をし直す義務があります。
少額なので、税務署などがきづくかどうかは別のことです。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問お願いします。
以前別の質問でいただいた回答で、妻が組合員で夫が出資金を支払っている場合は夫の名義株になると言われました。
夫の名義株でも、申告するのは組合員である妻になりますか?
よろしくお願いします。

竹中公剛
以前別の質問でいただいた回答で、妻が組合員で夫が出資金を支払っている場合は夫の名義株になると言われました。
夫の名義株でも、申告するのは組合員である妻になりますか?
出資金の名義が誰にあるかです。
誰が言われたのかわかりませんが、出資金には出資した人の名前があります。その人のものです。
名前が誰かで申告をします。
ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2025年06月23日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。