自宅兼診療所の屋根と外壁の塗装塗り替え工事について
個人事業主で整体院を営んでおります。
私の自宅で診療を行っておりますが、自宅が老朽化したので壁と屋根の塗り替え工事を行います。現状は自宅に係る経費の半分を必要経費として計上しており、今回の工事では240万を業者に支払う予定で、自宅に住んでる父(事業とは関係ない)が120万、私が120万支払う予定です。この場合、必要経費として計上する金額は120万×50%の60万円となるのでしょうか。
アドバイスの方よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
自宅の所有権が私のい場合には、
お父さんの支払う120マ年に贈与税の問題がおこる。
さておき
維持するための修繕費として、
240万円の50%が経費でしょう。
ご質問についてです。
この文章からだけでは判断がしにくいです。
①自宅の名義は誰か
まず自宅の名義によって、変わりそうな気がします。
例えば、自宅の名義が質問者ご自身の名義の場合、お父様が負担する120万円については、贈与税の対象となる可能性があります。
ご自身の名義の場合には、240万円×事業共用分が経費となるでしょう。
お父様の名義の場合には、いまお考えの形でもいいかもしれません。
②事業共用の割合
自宅にかかる経費の半分を必要経費としているとのことですが、実際どれくらいの割合なのかによると思います。特に家の場合は割合を出しやすいので。
例えば、200㎡の建物のうち20㎡であれば、10分の1の10%とも考えられますので、そこの部分の割合は注意した方がいいかもしれません。
合理的に50%と説明ができるのであれば問題はないでしょう。
この事業共用分が①の計算式の事業共用分になります。
竹中先生、東先生 早速のご回答ありがとうございます。
家屋の名義は父のままになっております。経費の計算方法についても承知いたしました。図面から算出して計算しようと思います。
追加で質問ですが、
①請求書の宛名は名義人である父の方が良いでしょうか。それとも私の屋号の方がよいでしょうか。
②仮に50%が家事関連費の場合、120万円を必要経費として計上予定ですが、家屋の外装・屋根の塗装工事は資本的支出の対象になりますでしょうか。特殊な塗料などは使わず、色を変更するのみを予定しております。

竹中公剛
追加で質問ですが、
①請求書の宛名は名義人である父の方が良いでしょうか。それとも私の屋号の方がよいでしょうか。
所有権者です。
②仮に50%が家事関連費の場合、120万円を必要経費として計上予定ですが、家屋の外装・屋根の塗装工事は資本的支出の対象になりますでしょうか。特殊な塗料などは使わず、色を変更するのみを予定しております。
ならない。修繕費でよい。
竹中先生、所有権者とは名義人の父の名前でしょうか。

竹中公剛
竹中先生、所有権者とは名義人の父の名前でしょうか。
[家屋の名義は父のままになっております。]
上記記載があります。
ので、家については、所有権者がはっきりしています。
登記されています。
それ以外の方が費用を出すと、所有者への贈与です。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
領収書のあて名は、所有者である必要があります。
よろしくお願いいたします。
竹中先生、ありがとうございます。
何度も質問を差し上げて申し訳ございません。
必要経費の計上は240万×50%の120万でしょうか。それとも私が支出する120万×50%の60万でしょうか。

竹中公剛
必要経費の計上は240万×50%の120万でしょうか。それとも私が支出する120万×50%の60万でしょうか。
私が出す分120万円は、贈与税の申告書を出してください。
経費は、「必要経費の計上は240万×50%の120万」
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注)不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失および業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
本投稿は、2025年07月07日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。