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チケットサイトでのチケット販売について

私は大学生で親の扶養に入っており現時点で90万ほどの収入があります。住民税の壁100万を超えないように調整していますが、今年に入ってから3回合計15万をチケットサイトにて販売しました。チケット代や手数料を引くと10万弱の利益です。この利益を合わせるとおそらく100万の壁を超えてしまうのですが、この売上金は所得に含まれますか?また、住民税の壁が110万に上がると見たのですが今年から110万稼いでもいいということですか?

税理士の回答

そもそも、公演のチケット、「ぴあ」みたいなところに委託販売したところで、公演にはそれなりの費用がかかるので、赤字になりませんか?
赤字なら、所得になりません。

転売ヤーみたいな行為は、ほぼ違法なので、それは考えていません。

  チケットサイトの売上は、給与ではないのでいわゆる110万円の壁では判断しません。
 給与については、給与所得控除が10万円増えたので、年収の壁が110万円になりましたが、その他の収入については、所得で判断しますので、非課税となる所得は前年度と変更がありません。
 扶養の観点から言うと、チケットサイトの売上は、収入金額から経費を引いた金額が所得となりますが、その金額に 給与の収入金額-給与所得控除額(65万円) を引いた金額を足したもの(合計所得金額)が58万円以下(19歳以上23歳未満の方は85万円以下)となれば、扶養控除が満額受けられます。(税法上の扶養)
 ただし、住民税が非課税となるのは、合計所得金額が45万円以下(地域によっては38万円以下)となります。

・現時点での収入が何の収入なのか?
・青色申告をされているのか?
によって判断が異なってきます。

〇90万円が給与の場合(アルバイト)
給与所得:90万円ー65万円(給与所得控除)=25万円
雑所得 :10万円
合計所得金額:35万円 <45万円
→扶養内・住民税非課税

〇収入90万円が事業所得の場合 青色申告
利益<68万円であれば扶養内
利益<55万円であれば住民税非課税
※58万円+10万円(青色申告特別控除)=68万円

〇収入90万円が事業所得の場合 白色申告
利益<58万円であれば扶養内
利益<45万円であれば住民税非課税

「〇〇万円の壁」は会社員やアルバイトの方が対象の言葉になります。

本投稿は、2025年07月10日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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