クルーの給与について
マルタのクルーズ会社と雇用契約を結び日本と韓国を周遊するクルーズ船のクルーとして4ヶ月乗船したのちに、2ヶ月休暇というサイクルで働くことになったのですが、この場合日本とマルタの両方で確定申告を行う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

松田光弘
質問主様の生活の本拠が日本であれば「居住者」として日本で確定申告を行います。マルタで確定申告を行う必要はないと思いますが、正確にはマルタの税制に詳しい専門家にお問い合わせください。
次のいずれかに該当する場合には日本の「居住者」として判定されます。
(1)国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
(2)日本の国籍を有し、かつ国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること。または国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
つまり、質問主様が日本国籍を有していて、親族も日本にいる、またはその2か月の休暇中は日本にある住居で過ごす、などの事実があれば日本の「居住者」と判定して差し支えないと思われます。
参考)国税庁タックスアンサーNo.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
本投稿は、2025年07月21日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。