アルバイトに関する税金について
現在合同会社 社員で働いております。
2025年7月31日で、会社のやむを得ない事情により、全員解雇となります。
2025年8月1日から予定では2か月間アルバイトをし、その後個人事業主・法人立ち上げを計画しているのですが、アルバイトをしていた間の所得に対する税金については、別途確定申告が必要でしょうか。
金額は未定ですが、手取りで20~30万/月を見込んでいます。
逆にその間はアルバイトをしないほうが良いでしょうか。
税理士の回答

◆個人事業を立ち上げる場合
事業所得(個人事業)、給与所得(合同会社・アルバイト)について、確定申告が必要です。
◆法人を立ち上げる場合
法人にて給与所得(合同会社・アルバイト)の源泉徴収票を提出し、役員報酬と併せて年末調整する場合は、確定申告不要です。
年末調整をしない場合は、給与所得(合同会社・アルバイト・役員報酬)について、確定申告が必要です。
税務的には、アルバイトをした方が良い・しない方が良い、というのは特にないです。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
本投稿は、2025年07月22日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。