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廃業に向けて「源泉所得税の納期の特例の申請」の廃止方法

現在、個人事業の廃業を予定しており、関連する手続きについて整理しています。


【ご相談・確認したいこと】

廃業するために「源泉所得税の納期の特例の承認」の取り消し届出書は別途提出が必要でしょうか?
あるいは「廃業届」や「給与支払事務所等の廃止届出書」「青色申告の取りやめ届出書」の提出で、特例の効力も自動的に失効するものでしょうか?


【前提の状況】

・個人事業を近日中に廃業予定。

・従業員はおらず、今後も給与等の支払い予定は無し。

・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は過去に提出済み。

・「個人事業の廃業届出書」提出予定。

・「青色申告の取りやめ届出書」「給与支払事務所等の廃止届出書」は提出済み。



不備がないように事前に準備したいと考えております。お忙しいところ恐れ入りますが、専門的なご意見をいただけると助かります。

税理士の回答

納期の特例については、常時10人を超えることになった時に提出する様式はありますが、廃業時の様式は特に用意されていません。
納期の特例は給与支払事務所に紐づいていますので、
給与支払事務所等の廃止届出書の提出により自動的に失効するものと考えられます。
気になるようであれば、税務署へ確認いただくことをお勧めします。

税理士 丸尾 先生
このたびはご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
納期の特例について、廃止に関する様式が特にないこと、そして給与支払事務所の廃止届出書の提出により自動的に失効するとのこと、大変参考になりました。

今後、必要に応じて税務署にも確認してみようと思います。
お忙しい中ご回答くださり、感謝申し上げます。

本投稿は、2025年07月30日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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