海外FX口座の利益に対する住民税の普通徴収について
給与所得者です。
海外FXの口座で利益があり、確定申告にて住民税の普通徴収をする場合について質問です。
この場合、会社では引き続き特別徴収がされることになり、会社には通知が行かないかと思います。
そうしますと、所得税の累進課税扱いである海外FXの収入が会社には伝わらず、給与に対する所得税の税率が低く計算されてしまうことになりますが、この扱いはどのようになるのでしょうか?
別途確定申告することになるのでしょうか。
そもそも私のの理解が誤っているのでしょうか。
税理士の回答

松田光弘
会社は給与所得をベースにして源泉徴収と年末調整を行い、その後源泉徴収票を質問主様に発行します。質問主様はその源泉徴収票を使って確定申告します。
つまり、会社は従業員の給与所得以外の所得には関知せず、給与所得以外の所得にかかる所得税も徴収しません。従業員は給与所得以外に所得があるのであれば、(その所得が免税点を超えていれば)確定申告のうえ、所得税を納付しなければなりません。
したがって質問主様の場合、納付すべき所得税の額をあらかじめ見積もっておき、納税資金を確保しておく必要があります。
本投稿は、2025年08月12日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。