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個人事業税の還付について

個人事業主です。
個人事業税の還付があった場合、修正申告が必要ですか?

R6年に支払った個人事業税をR6年の経費に入れて確定申告をしたのですが、R7年に私の業種が「法律で定められた業種」でないことが判明し、R7年にR6年に収めた個人事業税を還付されました。
このような場合、R6年の確定申告を修正申告する必要があるのでしょうか?それともR7年の確定申告で収入として記載すれば良いのでしょうか?収入となる場合、事業所得なのか雑所得なのかを教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

令和7年に還付された個人事業税は、令和7年の確定申告の事業所得の計算において、収入に入れてください。

令和6年の修正申告をする必要はありません。なぜなら、還付の原因となった事実(質問主様の業種が法律で定められた業種でないことが判明したこと)が生じたのは令和6年でなく、令和7年だからです。

今回のケースではR6年分の修正申告は不要です。理由は、R6年において個人事業税を経費計上したこと自体は、その時点の事実に基づき適正であったためです。その後R7年に還付を受けた部分については、R7年の収入として計上すべき扱いとなります。この場合、還付金は事業活動に関連して生じたものですから「事業所得の雑収入」として処理するのが妥当です。すなわち、修正申告ではなく、翌年の収入計上で対応するのが正しい手順となります。

本投稿は、2025年08月18日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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