タイミーと水商売の合計と確定申告について
本業は副業禁止の会社員です。
以下の副業収入で確定申告は必要か(出来るのか)伺いたいです。
住民税は現在会社徴収です。
タイミー合計10社で¥172,860
水商売2件で①¥11,300 ②¥16,000 手渡しでいただき、合計¥200,160になりました。
①のお店では厚生費や雑費などが引かれた金額、②は何も引かれずに時給換算そのままの金額です。
タイミーは源泉徴収票がありますが、水商売2件はどちらも体験入店でしたので特に領収書などはもらっていません。
この場合、どのようにするのが一番良いでしょうか?
税理士の回答

タイミーは給与所得、水商売は雇用契約でなければ雑所得になります。副業が20万円を超えるため本業の給与所得と合わせて確定申告が必要になります。

三嶋政美
副業収入が年間20万円を超えているため、確定申告は必要となります。タイミーについては源泉徴収票を基に「給与所得」として申告します。一方、水商売の体験入店分は雇用契約に基づかない報酬性質とみなされるため、「雑所得」あるいは「事業所得」として申告対象になります。領収書等がなくても、受領した金額を自ら記録し申告する義務があります。また、住民税については普通徴収を選択することで会社に副業が知られにくくすることも可能です。適切な区分と計上を行い、透明性を持って申告することが最善といえます。
本投稿は、2025年08月19日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。