別表について
欠損金による還付金について、1.法人税・2.地方法人税・3.都道県民税・4.市町村民税・5.事業税の還付を雑収入で計上した場合、当期の申告書のどの別表に記載すべきかご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
次のようになります。
• 別表4
還付金を「雑収入」として益金算入 → 「法人税等に係るもの」として調整
• 別表5(1)
法人税及び地方法人税の還付額を「期首残高」「当期中の増減」欄に記載
• 別表5(2)
住民税・事業税の還付がある場合は同様に記載
1~4までは、損金不算入の租税なので、還付されたときの益金不算入で、5の事業税は損金算入される租税なので、還付されたときはそのまま雑収入に計上されます。
1~4は、別表4で減算して留保処理し、別表5₍(1)では、未収還付法人税や未収還付道府県民税を消し込みますが、期首に記載されていないときには、期首残高を補正します。
柳元剛先生
ご教示ありがとうございました。
まとめると、、
1~4は、別表4の益金不算入にて減算し、別表5(1)の納税充当金の当期増減(減)に記載、かつ別表5(2)の納税充当金の計算欄の取崩額に記載で問題ないでしょうか。
5は、雑収入計上し、別表での調整は不要との認識でよろしいでしょうか。
また、1つ検証しているのですが、確定申告後の欠損金(前期)の漏れによる更生で還付となりましたが、事業税を除いた還付金を未払法人税のマイナスとして最初から計上することは理論上おかしいでしょうか。
お考えの処理で問題ないと考えます。未払法人税のマイナスという調理もしばしば見かける経理方法と別表調理方法です。
別表調理が不安でしたら、仮調理で還付される法人税、住民税及び事業税を雑収入に計上し、納付する法人税、住民税及び事業税を損金として(税引き後の)当期純利益で4表の頭に転記したうえで、還付された法人税と住民税を減算、納付した法人税と住民税を加算して、算出した所得金額と一致するか突き合わせてみてください。
ご回答ありがとうございます。
確かにその方法で整合性がとれますね。
5事業税の還付以外を、最初から現預金/未払法人税として受けた場合、仕訳計上のみで別表で調整は不要という方もいたので、頭が混乱してしまいました。
ある意味、正でもあるし強引さもある理論かなと。。
本投稿は、2025年08月20日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。