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予定納税に関する質問。予定納税基準額の計算方法について

予定納税の予定納税基準額は
「 原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額が
そのまま予定納税基準額となる。」と記載されていますが、
例外として前年分に
①除外所得がある場合は除外所得がなかったものとして計算する。
②災害減免法の適用を受けた場合は、その適用がなっかたものとして計算する
と説明されており、上記①、②に該当する場合は①、②により算出した税額が
予定納税基準額となると説明されています。
上記①、②に該当する場合、前年分の申告納税額と一致しないため例外であることが
理解できるのですが、
③前年分に外国税額控除の適用を受けている場合
上記③の場合、なぜ例外となるのが理解できません、前年分に外国税額控除の適用を受けている場合、なぜ、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額にならないのでしょうか?




税理士の回答

外国税額控除は、計算規定ではなく減免規定だからです。
 多くの国では、国内源泉所得(その国で稼得した所得)について、課税規定が設けられています。
 一方で、居住地国(この場合日本)では、居住者に対して全所得課税の権限を持っています。
 そこで、租税条約等において、二重課税の防止規定が設けられており、外国税額を減免することにより、調整が図られています。
 この減免規定という法的整理は、法人税の扱いになりますが、外国税額控除りそな事件等で明らかにされ、定着しているものです(最判H17.12.19)。

 また、外国税額控除も、国外でたまたま不動産を売却したときなど、恒常的に発生するものばかりではありません。

 そこで、予定納税基準額では、外国税額控除を加味せずに計算するのではないでしょうか。

 予定納税基準額の計算基礎となる文献は発見できなかったので、私見でありますが、二重課税を調整するための減免と考えれば、相当な規定と考えますところ、質問者様は、いかがお考えでしょうか。

柳元剛様。ご回答ありがとうざいます。
予定納税の計算方法において、
①除外所得がある場合は除外所得がなかったものとして計算する。
②災害減免法の適用を受けた場合は、その適用がなかったものとして計算する。
上記①、②は明確に「なかったものとして」計算すると明記されていて、かつ恒常的な所得
や税額控除ではないので納得できるのですが、
③の外国税額控除の適用がある場合については前年の申告納税額がなぜそのまま
予定納税基準額にならないのか理解できませんでした。
回答で言及されている
「予定納税基準額では、外国税額控除を加味せずに計算するのではないでしょうか。」
こちらは間違いないのでしょうか?
それと以下のページで「予定納税基準額の計算の基礎」とあるのですが、この計算過程の中に
外国税額控除があるのですがなにかわかりますでしょうか。
見たところ復興特別所得税を算出する前に外国税額控除を差し引いているように見受けられるのですが
通常、確定申告では復興特別所得税を算出した後に外国税額控除を差し引くと思うのですが・・・
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/09/09_002E.pdf


本投稿は、2025年08月20日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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