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外国人の確定申告

オーストラリア国籍の夫がおります。現地企業にリモートワークで働いており、給与も現地口座に支払いされています。現在は配偶者ビザで日本在住6年目です。今年確定申告を行いました。仕事の事情があって来月中に主人のみ転出届を出しオーストラリアに戻る事になりました。税務署からは、9月に転出しても来年は確定申告が必要と言われていますので代理人申請をして私が行う予定です。9月から1年以上海外にいる場合非居住者扱いになると思いますが、来年の9月までは居住者扱い(海外にいても)となると、再来年も日本で確定申告をする必要があるのでしょうか?

税理士の回答

9月から1年以上海外にいる場合非居住者扱いになると思いますが、来年の9月までは居住者扱い(海外にいても)となると、再来年も日本で確定申告をする必要があるのでしょうか?
 ⇒ 居住者が年の中途で非居住者になったときには、居住者期間の所得については精算が必要になります。
   そのため、来年9月に非居住者になる場合、納税管理人の届出をしているのであれば、再来年の確定申告も必要になります。

   国内払いの給与の場合は、国内の源泉徴収義務者において所得税の精算を行いますが、ご主人の場合は国外払いの給与となりますので確定申告により清算を行います。
   確定申告の時期は
   ① 納税管理人の届出書の提出がない場合は非居住者になる直前
   ② 納税管理人の届出書がある場合は通常の確定申告時期
   となります。
   そこで、ご主人は「②」のケースに該当すると考えられますので、今年の分は、来年の確定申告時期に居住者として申告を行い、来年9月までの所得について、再来年の確定申告時期に申告を行います

   なお、ご主人のオーストラリア帰国の事情によっては、出国の翌日から非居住者になる可能性があります。
   その場合の確定申告は、
   ① 出国の前日までに確定申告をする
   ② 納税管理人を立てて確定申告時期に居住者のころの確定申告をする。
   いずれかになりますが、納税管理人を立てるとのお話ですので「②」になると考えます。

   蛇足ですが
   日本国内の不動産を賃貸するなどの「不動産所得」等の「国内源泉所得」がある場合は非居住者になった以後も確定申告が必要になります。
  「①」のケースは国内源泉所得(非居住者になってからの所得)を確定申告時期に申告を行う
  「②」のケースでは、居住者期間の所得と国内源泉所得について確定申告時期に申告を行う
  ことになります

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  「居住者・非居住者の区分 別紙住所の推定」の
  「2 国内に住所を有しない者と推定する場合」を参考にしてください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

  「海外勤務と所得税額の精算」
  少しケースとしては違いますが、「確定申告をする必要のある方は、出国までに納税管理人の届出をしない場合は、出国までに確定申告」とあります。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
  
 「海外勤務中に不動産所得がある場合」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

お返事ありがとうございます。お返事いただいた中で出国の翌日から非居住者になる場合があるとの事ですが、納税管理人を立てずに出国前に確定申告をしてしまえば、その後は行う必要がないのでしょうか?日本で得ている収入は不動産等を含めありません。

本投稿は、2025年08月26日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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